tsuushinn102
SSTKコーヒータイム通信-Vol.102-

 2010年がスタートして、もうひと月経ちました。早いものです!もうひと月ぐらい後には春の便りが聞こえてきます。
 さて、昨年の秋には他のイベントによりガレージセールを中止してい、失礼しました。今号では、春のガレージセールのお知らせがあります。(後ページを参照してください。)
 学生も卒業あるいは入学、社会人も入社もあり栄転・リタイヤなど様々です。その反面、5年間も高校に入学を断られている障害者の存在。最初に受験したときは、まだ障害児だったのに今年は障害者! 今年の受験の結果は果たして?
県の教育委員会は障害児の将来をどのように考えているのでしょうか?(坂本)

●今後の予定
3月9日・16日・23日移動支援(知的障害者)ガイドヘルパー養成研修会
4月初旬レモンの木・オリーブお花見会
5月9日第46回ガレージセールinあさか
この通信の内容・ご意見などありましたら
〒351-8799 朝霞郵便局私書箱23号
TEL 048-467-7749  FAX 048-466-3687 E-mail info@coffeetime.jp
までお寄せください。

第46回ガレージセールinあさか
1年間のご無沙汰でした!!
 お待たせしました!! 春の「ガレージセールinあさか」の開催が決定しました。
さあ、今からお部屋の整理をして、☆不要☆なものを☆必要☆な人にゲットしてもらいましょう!
売れるかどうかはあなたの腕しだい!お申し込み・お問い合わせは下記をご覧下さい。
日 時 … 平成22年5月9日(日) AM10:00〜PM3:00
 <※雨天の場合は翌週5月16日(日)に延期> 
会 場 … 朝霞市中央公園陸上競技場前石畳
申 込 … 官製はがきに住所・氏名(フリガナ付)・電話番号・申込ブース数(1ブース2m×2m)を記入し郵送でお願いします。(プロの出店はご遠慮下さい)
出店料 …2,500円(1区画) 
申込・お問い合わせ … NPO法人障害者も地域で共に・コーヒータイム事務局
〒351-8799 朝霞郵便局私書箱23号(申込はがきはこちらへ)
TEL 048-467-7749(月?金曜日 AM9:00〜PM5:00)

移動支援(知的障害者)ガイドヘルパー養成研修会
日 時  3月9日(火)、16日(火)、23日(火)の3日間 午前10時〜午後15時 
場 所  朝霞産業文化センター
参加費  7,000円(テキスト代込)
定 員  20名
お問合せ先 048?467?7749(NPO法人 コーヒータイム)
申込先  住所、氏名、連絡先を明記の上、下記までお申込下さい。
     〒351-8799 朝霞郵便局私書箱23号 コーヒータイム事務局 宛 
     ※メールでの申し込みも可 E-Mail:info@coffeetime.jp
締切日  2月28日
後 援  朝霞市
主 催  NPO法人 障害者も地域で共に・コーヒータイム
     〒351-0011朝霞市本町2-1-7-406

障害者基本法に関する論点についての意見
障がい者制度改革推進会議・構成員 尾上浩二
1.基本的性格について
@障害者の権利条約(以下「条約」と略す)の最も重要なコンセプトは、改めて言うまでもなく、旧来のような障害のある人が保護される対象ではなく、権利の主体として明確に位置づけたことにあります。
障害者基本法の抜本改正に当たっては、同条約を踏まえ、障害者を権利の主体としてどんな障害があっても、地域社会で差別を受けることなく、障害のない人と共に障害のある人が生きがいのある生活を送ることができる法制度の体系の「基本」となる法律とすべきです。
A「すべて障害者は…参加する機会が与えられる」とした現行・第3条2の恩恵的な意味をもつ規定をあらため、障害者を権利の主体として位置づけなおした上で、第2章の全条文についての見直しが必要です。

2.障害の定義
@障害者基本法の制定時(1993年)から発達障害や高次脳機能障害、難病等をはじめとして、環境上の要因によって生活上の制限を受ける状態を障害の範囲に含めることについては、長年の懸案であり、未だに解決していません。障害者基本法の抜本改正で、「合理的配慮の否定」を含む「羞別行為の禁止」を明示するのであれば、国際比較からも取り残されている現行の極めて狭い「障害の範囲」を改正することが求められます。
A条約が示している障害の社会モデルに沿って「この法律において「障害者」とは、身体的障害、知的障害又は精神的障害(以下「障害」と総称する。)があるため、種々の障壁と相互に作用することにより、社会に完全かつ効果的に参加することに制限を受ける者を含む」との規定に改正することが必要です。

3.差別の定義
@障害者権利条約の批准に向けて、国内でも障害者差別禁止法を策定し、障害者の差別撤廃・権利実現のための法整備につながる規定を、障害者基本法の抜本改正で盛り込むことが必要です。
Aその上で、障害者基本法の抜本改正においても、差別の定義を行い、「直接差別」「間接差別」 「合的配慮を行わないこと」の3類型が含まれることを明記することが必要です。

4.基本的人権の確認
@「権利の主体」としての性格の変更にあわせて、障害者の自立と自己決定を権利の明記とそのために適切な措置の確保の明記が必要です。
A現行の目的(第1条)や基本的理念(第3条)に入っている「社会参加」の文言が、現行・第2章 「施策の基本方針」ではふれられていません。社会参加の権利性を明記し、多様な「社会参加」のための適切な措置の確保の明記が必要です。
B地域での自立生活についての権利規定が必要です。入所施設や病院等での生活を強いられることを差別として禁止するとともに、障害者が地域社会で必要な支援を活用しつつ自立した生活を送る権利を有することの明記が必要です。
C手話の公的言語化やコミュニケーション保障については、条約の第2条(定義)と第21条(表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス)を踏まえて、障害者が自ら選択する手段、方法によって、表現及び意見の自由(情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。)の表明を効果的に行うことができる適切な措置を確保することの明記が必要です。

5.障害者に関する基本的施策
@個別実定法の理念的根拠となる現行・第2章(障害者の福祉に関する基本的施策)の関係条文については、条約の関連条文をもとに、「?を確保する」「?を行う」「?しなければならない」等の義務規定を基本とすべきです。
A地域での自立生活の権利を実現していくために、障害者権利条約第19 条に明記されたパーソナル・アシスタント・サービスを含む支援を受ける権利を明記するとともに、パーソナル・アシスタント・サービスの実施規定を設けることが必要です。
B「改革17項目」のその6には、「学校教育制度は、あらゆる段階において障がい児が障がい児以外の者と原則分けられず、インクルーシブ教育(共に学び共に育つ教育)とすることを基本とするとともに、障がい児又はその保護者が希望するときは、特別支援教育を受けることを保障」とあります。
その点からすると、現行の第14条の3では「交流及び共同学習を積極的に進める」と、基本的に分けられた仕組みが前提になっており、条約並びに「改革17項目」が目指すインクルーシブ教育と大きく矛盾しています。「改革17項目」その6にそった規定にあらためるとともに、まず、入りロから分けないことを基本方針として学校教育法施行令第5条等での異別取り扱い規定の削除が必要です。
C雇用の促進等(第16条)については、これまでのような「雇用の促進に関する施策」を示すことにとどまるのではなく、条約(第27条)が明記している、雇用に係わるすべての事項に関する差別の禁止と苦情手続等による権利の保護に関する措置の必要性の明記が必要です。

条約の第27条(労働及び雇用)は、インクルーシブで、かつ、アクセシブルな労働市場及び労働環境において、障害のある人の労働の権利を広く認めています。従来のような一般雇用と福祉的就労の縦割り的な制度を根本からあらため、障害者の働く権利の実現という観点からの見直しが求められます。
D政治的及び公的活動については、条約の29条(政治的及び公的活動への参加)を踏まえて、自ら選択した手段、方法によって、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することができる適切な措置を確保することの明記が必要です。
E難病については、基本法23条3項に、「難病等に起因する障害」とされているため、身体障害者福祉法の手帳所持者に限定されているという誤解が生じており、「難病等に起因する」の「に起因する」を削除すべきです。また、障害に基づく差別の多様な実態に合わせて、HIVのキャリア、顔面に異形やアザがある人等にかかわる障害の「みなし」や「過去の経歴」を「障害の範囲」に含める柔軟な対応が求めます。
F「障害の予防に関する基本的施策」(第3章のタイトル及び第23条1と2)の「障害の予防」については、障害はあってはならず、治療しなければならないものという障害観が色濃く反映されているので、この項目は基本的に削除し、次のようこ修正することが必要です。
イ.現行の「障害の予防に関する基本的施策」(第3章)は削除し、新たに「保健サービスへのアクセス」または「保健サービスの利用」を設け、主体者である障害者の判断と選択によってアクセスし利用できる施策を行うことを明記することが必要です。
ロ.前記のイ.を踏まえて、現行の23条の3を改変し、新たに23条の1として、次のような文言に変更が必要です。
「国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等の障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。」
G[改革17項目]のその15には、「わが国における障がい者に係る予算は、諸外国との比較において、GDP比で低い社会支出と国民負担率となっているため、立ち遅れている社会的地域基盤の整備と経済的自立を促進し、障がい者福祉施策を推進するため、施策項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政的な数値目標を定める」とあります。
ここで記されている通り、日本の障害者福祉予算は先進諸国に比べて極めて低水準で全体の予算規模が小さ過ぎます。福祉施策にお金を使っていないと言われているアメリカと比べても2分の1程度でしかありません。最低でも現行の3?4倍の障害者関連予算が必要です。障害者福祉施策の拡充のために、財源の確保・拡充を行えるような規定を設けることが必要です。
また、障害者の地域での自立生活の権利を実現していくために、ホームヘルプ等地域生活サービスの地域格差を解消するために、ニーズの適切な把握に努め、必要な財源の確保を行う規定が必要です。そして、障害者の地域生活の基盤整備を重点的に進めるような規定・制度化が求められます。

6.モニタリング
@条約第33条において言及されている国内人権機関の地位を定めた「パリ原則」(1993年、国連総会決議)では、自らの権限を行使する基本的な方法に「勧告」が位置づけられており、「異例的な扱い」とはまったく意味が違います。関係行政機関に対する「勧告」を行うためには、独立性の確保は欠かせない前提であり、独立性を担保したモニタリング機関を設置することが求められます。
A当事者参画のありかたについては、条約第33条の「市民社会、特に、障害のある人及び障害のある人を代表する団体は、監視〔モニタリング〕の過程に完全に関与し、かつ、参加する。」 (第3項)ことを確保するために、障害者施策の実施状況に対する監視[モニタリング]の過程には、条約の国内実施に向けて関係省庁との意見交換を当初から継続的に積み重ねている障害者団体が参加し、積極的な役割を果たすことができるようにすることが必要です。

「坂本のきままなひとり言」
 2010年、今年はどんな年になるのでしょうね?皆さん。政権も変わり期待できそうに思いましたが成立後4ヶ月を見ていると、はたして……?です。悪法と位置づけられた「自立支援法」を廃案にして新しい法律を作るための素案作りも進行中でまだ期待できるところもありますが……期待しましょう。
 もうひとつ最近、気になることがあります。それは「障害者」の表現のことです。「害」をひらがなで「がい」と表現することです。「障がい者」と表現することによって何が変わるのでしょうか。過去にも表現の方法を変えたこともありましたが、それによって何が変わったのか私にはわかりません。私だけ?
どんな表現の方法をとっても根本的に変化はありません。無駄なことにエネルギーを使うのは、如何なものでしょうか。(坂本)

 ≪編集人≫
 特定非営利活動法人 障害者も地域で共に・コーヒータイム 
 代表 坂本 さとし    
 事務局…〒351-0011  埼玉県朝霞市本町2-1-7-406
 郵便物送り先…〒351-8799  朝霞郵便局私書箱23号
 TEL 048-467-7749
 FAX 048-466-3687

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