盲者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒盲学校に、就学させるべき
聾者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒聾学校に、就学させるべき
知的障害者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒養護学校に、就学させるべき
肢体不自由者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒養護学校に、就学させるべき
病弱者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒養護学校に、就学させるべき
教育のノーマライゼーションを言うならば
原則は全ての就学予定者に小中学校の入学通知を!
例外として本人、保護者が希望すれば盲・聾・養護学校に通うこともできる