原則分離の教育


学校教育法施行令によると〔原則分離の教育〕


盲者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒盲学校に、就学させるべき

聾者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒聾学校に、就学させるべき

知的障害者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒養護学校に、就学させるべき

肢体不自由者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒養護学校に、就学させるべき

病弱者⇒第22条の3 心身の故障の程度⇒養護学校に、就学させるべき


〔例外として認定就学者〕

教育のノーマライゼーションを言うならば

原則は全ての就学予定者に小中学校の入学通知を!


例外として本人、保護者が希望すれば盲・聾・養護学校に通うこともできる




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