学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)


改正後

目次

第1章 就学義務

第1節〜第3節(略)

第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取(第18条の2)

第4節〜第6節(略)

第2章〜第5章(略)

 (入学期日等の通知、学校の指定)

第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第22条第1項文は第39条第1項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。

1 就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下『盲者等』という。)以外の者。

2 盲者等のうち、市町村の教育委員が、そのものの心身の故障の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下『認定就学者』という。)

※以下、意見文

「分離教育」を原則とし、市町村教委が特別な事情ありと認める場合のみ例外的に普通学校でも良しとしている。ノーマライゼーションを言うなら、原則と例外を逆転させるのが筋。

 第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取

 (専門的知識を有する者の意見聴取)

第18条の2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は盲学校、聾学校もしくは養護学校の小学部に就学させるべき者について、第5条(第6条第1号において準用する場合を含む。)又は第11条第1項(第11条の3において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、教育学、医学、心理学その他の心身の故障のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

※以下、意見文

従来の市町村就学指導委員会を規定していた通達は、失効したが現実には各市町村の条例や規則により、判定機関として存続している。

 (盲者等の心身の故障の程度)

第22条の3 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者もしくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分< 心身の故障の程度
盲者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聾者 両眼の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

備考

1.視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

     2.聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。


※以下、意見文

 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき子どもを規定し、その「故障の程度」という言葉にも文部科学省の意識が表れている。




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