趣旨 就学指導の実施手順


趣旨 <埼玉県>

この実施要項は、障害のある幼児児童生徒が、県立盲・聾・養護学校へ就学する場合等の、就学相談(転学相談)及び就学指導事務を遺漏なく行うために作成したものである。

就学指導の実施手順、年間計画及び就学基準

1. 実施手順   ※以下表を文章化しました 

  1. 「保護者(施設長)」から「市町村教育委員会」へ
  2. 「市町村教育委員会」を市町村就学指導委員会が調査・審議機関をする
  3. 「市町村教育委員会」が「学校教育法施行令第22条の3の就学基準による障害の判断」をする
  4. 「学校教育法施行令第22条の3の就学基準による障害の判断」により「市町村立小・中学校等で教育を受けることが適切と判断される者」と「盲・聾・養護学校で教育を受けることが適切と判断される者」へ分けられる
  5. 「市町村立小・中学校等で教育を受けることが適切と判断される者」は「通常学級への就学手続き」か「特殊学級への就学手続き」へと分けられる
  6. 「盲・聾・養護学校で教育を受けることが適切と判断される者」は「国・市・私立盲・聾・養護学校への就学手続き」と「県教育委員会(特別支援教育課)」と「障害の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(認定就学者)」へと分けられる
  7. 「県教育委員会(特別支援教育課)」は「盲・聾・養護学校で教育を受けることが適切と判断される者」から、盲学校等への就学の通知を受けて、「県立盲・聾・養護学校=学校就学相談を受ける。その後「県就学指導委員会」・「県教育委員会」を経て「市町村立小・中学校で教育を受けることが適切と判断された者」と「県立盲・聾・養護学校への手続きが」へ分けられる
  8. 「障害の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(認定就学者)」は「通常学級への就学手続き」か「特殊学級への就学手続き」へと分けられる   



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